事故や災害、故障などで廃車にすることを検討している場合、「廃車手続きをどのように進めれば良いかわからない」と疑問を持つのではないでしょうか。
一般的に、廃車手続きには「永久抹消登録」「一時抹消登録」「解体届出」の3種類があります。
廃車にする理由、状況によって行う手続きは異なるため、まずはどれに当てはまるのかを確認する必要があります。
その上で、手続きの流れを理解することが重要です。
ここでは、「永久抹消登録」「一時抹消登録」「解体届出」のそれぞれにおいて、手続きの流れを説明します。
また、廃車手続きの種類によって還付されるお金が変わるため、それについても確認しておきましょう。
廃車手続きの違い
前述のとおり、廃車手続きには「永久抹消登録」「一時抹消登録」「解体届出」の3種類があります。
それぞれどのような場合に行う手続きなのか、まずは理解しておきましょう。
永久抹消登録
永久抹消登録とは、「車の解体を前提に行う廃車手続きのこと」です。
一般的には、事故車や修復できない車など、もう二度と乗ることはない車を処分するときに永久抹消登録の手続きを行います。
他にも、車が盗難にあったり津波で流されたりして見つからない場合もこの手続きが必要になります。
一時抹消登録
一時抹消登録をする場合は、車を解体するわけではありません。
一時的に車を登録上からなくし、使えない状態にするのが「一時抹消登録」です。
たとえば、長期出張や留学、病気などでしばらく車に乗らなくなる場合にこの手続きを行います。
一時抹消登録をすると、その車を公道で走らせることができなくなります。
ただし再登録すれば、その車をまた使えるようになります。
解体届出
車にまた乗るか分からない場合、「とりあえず一時抹消登録をする」という人もいるかと思います。
しかしその後、「やっぱりもう乗ることはない」と状況が変わることがあります。
そのときに車を処分する場合は、「永久抹消登録」ではなく「解体届出」の手続きを行う必要があります。
このように、車を今後どうするかによって手続きは変わります。
ですから、廃車手続きを進めるまえに、自分がどのケースに当てはまるかを確認しておきましょう。
永久抹消登録の流れ
永久抹消登録を行うときの流れは、以下のとおりです。
車の解体が終わると、依頼した業者から連絡が入り「解体日」を知らせてくれます。
廃車登録の手続きは、「解体日から15日以内」に管轄の運輸局で行わなければいけません。
永久抹消登録をすれば、「自動車税」「自動車重量税」「自賠責保険料」が未経過分に応じて返金されます。
このときの手続きは、廃車登録と一緒に行います。ただし、その場で還付金を受け取るわけではありません。
返金されるのは手続きしてから1~3ヶ月後になりますから、間違えないようにしましょう。
- 軽自動車税は還付制度がないため戻ってきません。
- 自動車重量税の還付は、軽自動車も対象となります。
- 自賠責保険の解約・還付における手続きは、保険会社に直接連絡をして行う必要があります。
- いずれの還付金も、未経過期間が1ヶ月を切った場合は戻ってきません。
税金の種類 | 普通車 | 軽自動車 |
自動車税・軽自動車税 | 可 | 不可 |
自動車重量税 | 可 | 可 |
自賠責保険料 | 可 | 可 |
一時抹消登録の流れ
一時抹消登録を行うときの流れは、以下のとおりです。
必要書類を用意し、管轄の運輸支局で行います。
なお、一時抹消登録の場合はまだ車を使う可能性があるため、解体をしておく必要はありません。
一時抹消登録をすれば、「自動車税」「自賠責保険料」が未経過分に応じて返金されます。
このときの手続きは、廃車登録と一緒に行います。
ただし、その場で還付金を受け取るわけではありません。
返金されるのは手続きしてから1~3ヶ月後になりますから、間違えないようにしましょう。
- 軽自動車税は還付制度がないため戻ってきません。
- 自動車重量税の還付は「解体」が条件になるため、一時抹消登録の場合は戻ってきません。
- 自賠責保険の解約・還付における手続きは、保険会社に直接連絡をして行う必要があります。
- いずれの還付金も、未経過期間が1ヶ月を切った場合は戻ってきません。
税金の種類 | 普通車 | 軽自動車 |
自動車税・軽自動車税 | 可 | 不可 |
自動車重量税 | 不可 | 不可 |
自賠責保険料 | 可 | 可 |
- 一時抹消登録した車を処分する場合は「解体届出」の手続きが必要になります。
- 車の所有者が変わった場合は、「所有者変更記録」の申請が必要です。
- 再び車を使用する場合は、「中古新規登録」の申請が必要です。
解体届出の流れ
解体届出を行うときの流れは、以下のとおりです。
車の解体が終わると、依頼した業者から連絡が入り「解体日」を知らせてくれます。
解体届出の手続きは、「解体日から15日以内」に管轄の運輸局で行わなければいけません。
解体届出をすれば、「自動車重量税」が未経過分に応じて返金されます。
ただし、その場で還付金を受け取るわけではありません。
返金されるのは手続きしてから1~3ヶ月後になりますから、間違えないようにしましょう。
- 軽自動車税は還付制度がないため戻ってきません。
- 自動車重量税の還付は、軽自動車も対象となります。
- 自動車税、自賠責保険料は一時抹消登録をしたときに還付されているため、ここで還付されるのは「自動車重量税」のみです。
- 車検期間が1ヶ月を切った場合、重量税は還付されません。
税金の種類 | 普通車 | 軽自動車 |
自動車税・軽自動車税 | 済 | 不可 |
自動車重量税 | 可 | 可 |
自賠責保険料 | 済 | 済 |
まとめ
ここまでの説明で、廃車手続きの流れを理解できたかと思います。
廃車にする場合、その状況によって行うべき手続きは変わります。
また、手続きの種類ごとに「段取り」「必要書類」「還付されるお金」が異なるため、内容をしっかり確認しておく必要があります。
とくに、還付金が受け取れる場合でも、手続きが遅れてしまうと減額になる可能性があります。
ですから、手続きをスムーズに行うためにも、流れをきちんと理解しておくことがとても重要です。
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