車を売却する際、所有者の名義が自分ではないケースがあります。このような場合、「そのまま車を売ることはできるの?」というような疑問を持つ人もいるかと思います。
基本的には、「名義が違う車」を勝手に売ることはできません。この場合、まず車の名義を自分に変更する必要があります。そうすれば、車を売却することができます。
ただ、名義が違う車を売る場合には必要な書類が増えたり、手続きが少し面倒になったりするため、戸惑ってしまうこともあるのではないでしょうか。
そこでこのページでは、所有者の名義が違う車を売るときの方法や必要書類について詳しく説明します。
車の名義が違う3つのケース
車の所有者名義が違うケースは、基本的に以下の3つが考えられます。
- 名義が「ローン会社」または「購入先のディーラー」になっている
- 名義が「親族」や「友人」になっている
- 名義が「亡くなった方」になっている
ディーラーでローンを組んで車を購入した場合、車の所有者名義はローン会社またはディーラーになっています。たとえローンが完済していても、「所有権解除(所有者の変更)」の手続きをしていなければ、車の名義は「あなた」ではなく「ローン会社またはディーラー」のままです。
車を親族から譲り受けたり、友人から売ってもらったりした場合、名義がそのまま変更されていないケースもあります。
また、車の所有者が亡くなってしまい、所有者の親族が売却の手続きを行うケースも考えられます。
車を売るときには、それぞれの場合で対応が変わってきます。そのため、車検証に書かれている「所有者の名義」が誰になっているのかを最初に確かめておく必要があります。
車の所有者名義がローン会社またはディーラーの場合
名義がローン会社(またはディーラー)になっている場合、まず所有者を自分に変更する必要があります。この手続きを「所有権解除」と言います。このときの手続きや必要書類はローン会社によって異なるため、まずは連絡をして確認をしましょう。
【所有権解除に必要な書類】
ローン会社が用意する書類
- 譲渡証明書
- 委任状
- 印鑑登録証明書(ローン会社のもの)
自分で用意する書類
- 自動車検査証(車検証)
- 委任状(自分で手続きを行う場合は不要)
- 印鑑登録証明書(自分のもの)
- 車庫証明書(車検証の使用者住所と現住所が異なる場合に必要)
※譲渡証明書と委任状には、それぞれの実印を押す必要があります。
※「委任状」「譲渡証明書」を自分で用意する場合は、「国土交通省のホームページ」からダウンロードできます。
手続きを自分で行う場合は、ローン会社から必要書類(譲渡証明書、委任状、印鑑登録証明書)を送付してもらいます。そのあと、自分で用意する書類とあわせて、陸運局で手続きを行いましょう。
手続きを依頼する場合は、必要書類がローン会社から送られてくるため、それに記入し、自分で用意する書類とあわせて返送します。
所有権解除の手続きは完了すれば、車の所有者名義は「あなた」になるため、車を売却することができるようになります。ちなみに、売却に必要な書類は以下のとおりです。
【車を売るときに必要な書類】
なお、ローンがまだ残っている車を売る場合は、基本的にローンを完済する必要があります。ただ、買取店によってローン返済サービス(買取店が買取金額からローンの残債を一括返済してくれるサービス)を用意されているところもあります。
※詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。
⇒ローンが残ってる車を売りたい!ローン残債がある車を売る3つの方法
車の所有者名義が親族(または友人)の場合
車の所有者名義が親族(または友人)になっている場合も、所有者を「あなた」に変更する必要があります。このときに必要な書類は、以下のとおりです。
【所有者名義が親族(または友人)の車を名義変更するときに必要な書類】
親族(または友人)が用意する書類
- 譲渡証明書
- 委任状
- 印鑑登録証明書
自分で用意する書類
- 自動車検査証(車検証)
- 委任状(自分で手続きを行う場合は不要)
- 印鑑登録証明書(自分のもの)
- 車庫証明書(車検証の使用者住所と現住所が異なる場合に必要)
自分で名義変更を行う場合、これらの書類を持って陸運局で手続きを行います。ただ、車の売却先がすでに決まっていれば、手続きをその買取店に依頼することも可能です。その際には、「上記にある書類」と「売却に必要な書類」をあわせて持っていきましょう。
依頼をすれば手数料がかかりますが、車の買取価格から差し引いて精算されるケースがほとんどです。
車の所有者名義が亡くなっている方の場合
この場合の手続きが最も複雑で、まず「亡くなった方」から「亡くなった方の親族」に所有権を移す必要があります。たとえば、その車の所有者である父親が亡くなった場合、母親もしくは子どもに名義を変更し、それから売却の手続きを踏むことになります。
この場合の名義変更は「遺産相続」と見なされるため、手続きに必要な書類は異なります。
【亡くなった方の車を名義変更するときに必要な書類】
- 除籍謄本(亡くなっていることを確認するため)
- 戸籍謄本(相続人を確認するため)
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印、署名が必要)
- 自動車検査証(車検証)
- 車庫証明書(亡くなった方と住所が同じであれば必要ない)
※遺産分割協議書は「国土交通省のホームページ」からダウンロードすることができます。
※相続人とは(亡くなった方の、子・孫・父母・祖父母・兄弟姉妹)
これらの書類を陸運局に持っていけば、亡くなった方から相続人へ名義変更することができます。そうすれば、問題なく車を売却することができます。もちろん、そのときには売却に必要な書類も用意することになります。
なお、買取店や行政書士事務所などへ手続きを依頼する場合は、譲渡証明書と委任状に相続人全員の実印を押す必要があります。
名義が違う車の売却方法まとめ
ここまでの説明で、名義が違う人になっている場合の車を売却する方法について理解できたかと思います。
使用している車の名義が自分になっていない場合には、さまざまなケースがあります。そのような車を売却したい場合、基本的に自分名義に変更する必要があります。そうすれば、問題なく車を売ることができます。
ただ、状況によって必要な手続きや書類は異なるため、あなたがどのケースに当てはまるか確認しておきましょう。その上で、「名義変更→売却」の手順で進めると良いです。
買取店や陸運局などでも必要な書類や手続きについて教えてくれますから、不安な場合は直接相談してみることをおすすめします。