自動車税とは、「毎年4月1日の時点での車の所有者が支払わなければいけない税金のこと」です。
自動車税を支払うことは、車の所有者の義務です。
支払いをする際、1年間の自動車税を一括で支払っている人もいるかと思います。
車を売る際には、自動車税について以下のような疑問が出てくると思います。
「車を売ったら自動車税は戻ってくるの?」
「車を売ったのに自動車税の通知書が送られてきたのはどうして?」
「自動車税を払ってないけど、車を売れる?」
結論から言うと、車を売れば自動車税は戻ってきます。
ただし、役所から法的に戻ってくるのではなく、買取店から払い戻しされる形になります。
また、3月下旬に車を売却した場合、名義変更の手続きが4月2日以降になると、売却後に自動車税の通知書が送られてくることがあります。
ですから年度末に車を売る場合は、「来年度の自動車税の取扱い」について買取店に確認しておく必要があります。
しかし、自動車税を払っていなければ車は売れません。
未払いの場合は、支払いを済ませてから売却手続きを取る必要があります。
ここでは、車を売るときの自動車税の扱いや注意点について詳しく説明します。
車を売れば自動車税は返金される
車を売ると、自動車税は戻ってきます。
ほとんどの場合、自動車税は査定額に含まれる形で戻ってきます。つまり、自動車税は買取店から還付されます。
その際、自動車税の還付金について分かりやすく説明してくれることは少ないです。
ですから、経過していない分の自動車税について買取店にきちんと確認する必要があります。
場合によって、還付されるべき自動車税額が査定額にも含まれていないケースもあるため、注意しましょう。
あなたが売った車が新たなオーナーに渡ると、その人が購入した月からの自動車税を支払うことになります。
つまり所有期間に応じて、自動車税を支払うことになります。
この場合、買取店や販売店をとおして自動車税の還付・支払いが行われます。
【中古車売買での自動車税の流れ】
ただし、法的に還付されるわけではないため、役所から還付金のお知らせが届くことはありません。
廃車の場合は自動車税が正式に還付される
自動車税には、「還付制度」があります。
年度の途中で車を手放した場合は、残りの期間に応じた自動車税の還付が法律で決められています。
ただし、法的な還付制度があるのは、車を廃車にした場合です。
車の廃車手続きを行うと、2~3ヶ月後に自動車税の還付通知書が送られてきます。
還付の手続き方法はその地方によって異なります。
税事務所への申請手続きが必要な場合もあります。
自動車税の還付に関する手続き方法は通知書に書かれているため、それに従って還付を行いましょう。
ただし、あなたが廃車にするしかないと諦めている車も買い取ってくれる業者が見つかる可能性があります。
なぜなら、買取業者のなかには、「海外輸出の専門店」「部品専門店」などがあるからです。
つまり、廃車にするような古い車や事故車でも、買い取る価値があるのです。
ですから、まず廃車にする前に車一括査定サービスを利用してみましょう。
きっと買い取ってくれる業者が見つかります。
売った車の自動車税が来た場合はどうするの?
車を売ったのにもかかわらず、自動車税の通知書が送られてくるケースがあります。
これは、3月下旬に車を売却して、名義変更が4月2日以降に行われた場合です。
つまり、自動車税の納税義務が生じる4月1日時点で車の所有者が変更されていないため、前のユーザーに通知書が届くのです。
この時期は車業界が一番忙しい時期のため、手続きが遅れる可能性があります。
また日数が足らず、どうしても手続きが行えない場合もあります。
ですから、「3月下旬に車を売る場合は、納税通知書が届く可能性がある」ということを覚えておきましょう。
それでは、売却した車の自動車税通知書が送られてきた場合、どうすればよいのでしょうか。
基本的には、売却した車の自動車税を支払う必要はありませんが、そのままにしておくと遅延金が発生して、あなたが責任を負うことになります。
ですから、すぐに売却した買取店に問い合わせして対応の指示を仰ぎましょう。
しかし重要なのは、「来年度の自動車税の取扱い」について契約時にきちんと確認しておくことです。
確認することは、以下の内容です。
- 来年度の自動車税通知書が送られてきたら、誰が支払うのか
- 前ユーザーが支払う場合、1年分の自動車税額が査定額に含まれているか
これらについて取り決めがされていないと、売却後のトラブルになります。
また、「査定額が高いと思ったら、自動車税分だった」という勘違いをしてしまうこともあります。
ですから、来年度の自動車税につてい必ず確認しなければいけません。
自動車税を払っていなくても車は売れるの?
結論から言うと、自動車税が未払いの車を売ることはできません。
車を売却する際には、名義変更を行うことになります。
しかし、この手続きをするには「納税証明書」が必要です。
つまり、自動車税を滞納していると、名義変更ができないのです。
したがって、自動車税を払っていない場合は、まず納付を済ませる必要があります。
それから、車を売るための手続きを取るべきです。
車売却時の自動車税に関する注意点
ここまでの説明で、車を売れば自動車税が戻ってくることが分かりました。
しかし、自動車税の還付について、以下の3つのことを気をつけなければいけません。
自動車税の返金分が買取額に含まれているか確認する
前述の内容と重なりますが、車を売る際、自動車税の還付について確認することが重要です。
こちらから何も言わなければ、還付のことをうやむやにされる可能性もあります。
ですから、返ってくる自動車税がいくらで、どのように還付されるのかを買取店にきちんと聞いておきましょう。
「自動車税還付委任状」には印鑑を押してはいけない
車を引き取ってもらう際には、契約書などさまざまな書類にサインや印鑑を押すことになります。
そのなかに、「自動車税還付委任状」という書類が入っている場合があります。
自動車税還付委任状とは、「自動車税が戻ってきても受け取ることを放棄するという意思を証明する書類」です。
したがって、この書類があれば印鑑を押してはいけません。
書類の説明もさらっと済まされてしまうケースがあるため、十分に注意しましょう。
また、「自動車税は還付しない」という内容が契約書に書かれている場合もあります。
このような場合、契約書の内容を変更してもらいましょう。
もし難しければ、売却先を考え直す必要があるかもしれません。
軽自動車の場合は還付されない
軽自動車の場合は、自動車税ではなく「軽自動車税」になります。
軽自動車税では課せられる金額が低いため、車を売っても自動車税が還付されないのが一般的です。
自動車税の還付金額は月割りで計算される
ここでは、戻ってくる自動車税の金額について説明します。
還付される自動車税額の計算方法は以下のとおりです。
〔1年間の自動車税額〕÷〔12ヶ月〕×〔残りの月数〕=〔還付される金額〕
還付される自動車税額は、月割りで計算されます。
「残りの月数」とは、所有者ではなくなった翌月から3月までの間のことを指します。
たとえば、車を7月に手放した場合、翌月の8月から3月までの「8ヶ月分」の自動車税が返ってくることになります。
それでは、具体的に金額を当てはめて計算してみましょう。
たとえば、排気量が2.0リットル越え~2.5リットル以下の車の場合、自動車税額は「45,000円」になります。
その車を7月に手放した場合、残りの月数は「8ヶ月」となります。
このときに還付される自動車税額の計算方法は以下のとおりです。
45,000円÷12ヶ月×8ヶ月=30,000円(還付金)
つまり、8ヶ月分の自動車税額である30,000円が戻ってくることになります。
車を売却する際は、いくら自動車税が戻ってくるのか買取店に確認する必要があります。
そのためには、還付される自動車税額をあらかじめ計算しておくことが大切です。
まとめ
自動税は、車を売却すれば戻ってきます。
ただし、その還付金は法的に戻ってくるものではなく、買取業者が支払ってくれるものです。
戻ってくる自動車税額は、査定額(買取価格)に含まれることがほとんどです。
その内訳が見積書に明記されていないケースも多いため、あらかじめ自動車税の還付金額を計算しておきましょう。
ただし、自動車税がきちんと査定額に含まれているかを気にするまえに、「どの買取店なら車が高く売れるか」を考えるべきです。
なぜなら、お店によって査定額が全然違うからです。場合によっては数十万円の差が生じることもあります。
その際は、車一括査定サービスをおすすめします。
複数社の買取価格をまとめて比較できるので、一番高く売れるところがすぐに見つかります。