車庫証明書は、「車を購入して登録する際」や「車の所有者の住所変更を行う際」に必要となります。
車高証明書の取得は自分で行うことができますが、ほとんどの場合、販売店などに代行で申請してもうよう依頼をするのではないでしょうか。
車庫証明の代行手数料は15,000円程度かかりますが、自分で車高証明書を取得する場合は2,700円程度の金額で済ませることができます。
そのため、購入時などの初期費用をできるだけ抑えたい人は、車高証明を自分で取得することをおすすめします。
車庫証明の取得は、手順を理解すれば誰でも簡単に行うことができます。
そこでこのページでは、車高証明を自分で取得する場合の手順とその方法について詳しく説明します。
車庫証明書とは
車高証明書とは、「車を保管している場所があることを証明する書類のこと」です。
正式には「自動車保管場所証明書」といいます。
車を所有する場合は必ず保管場所(駐車場)を確保することが法律で義務付けられています。
車高証明書を取得するためには、車を保管する場所を管轄する警察署に必要な書類を提出し、保管場所を確認してもらう必要があります。
車庫証明書は、「新車または中古車を購入し、ナンバーを取得する際」や「車の所有者または使用者の登録されている住所を変更する際」に必要です。
車庫証明書を取得する手順
ここでは、車庫証明書を自分で取得するための流れを確認しておきましょう。
取得の手順は以下のとおりです。
- 保管場所(駐車場)を確保する
- 申請に必要な書類を揃える
- 申請書類の作成
- 書類の提出と申請
- 後日警察署で車庫証明を受け取る
車高証明書は、この手順どおりに進めれば簡単に取得することができます。
ここからはそれぞれの手順ごとに詳しく説明します。
❶ 保管場所(駐車場)を確保する
まず何よりも最優先で行うことが駐車場の確保です。
なぜなら駐車場を確保しなければ、車庫証明書はもらえないからです。
その際、駐車場はどこでもいいというわけではなく、一定のルールがあります。
それは以下のとおりです。
- あなたの住宅と駐車場との直線距離が2km以内であること
- 道路からの出入りが支障なく行えること
- 車全体が駐車スペースに収まること
- 駐車場として法律で認められている場所であること
この4つが車庫証明を取得するための駐車場の条件です。
持ち家がある人は、その敷地内に駐車スペースがあれば問題ありません。
賃貸住宅やマンションに住んでいる人は、その敷地内の駐車場になります。
しかし駐車場が他の人の利用で空きがない場合は、別の場所で探す必要があります。
この場合、施設の管理会社や大家さんに相談すると良いです。
近くにある他の駐車場を提案してくれます。
また、近所を歩いて回り、貸し駐車場を探すことも良い方法です。意外に安いところが見つかるかもしれません。
保管するための場所が見つかったあとは、車が納車される時期に合わせて駐車場の契約を進めましょう。
そうすることで、次の手順をスムーズに進めることができます。
❷ 車庫証明の申請に必要な書類を揃える
車の保管場所の管轄である警察署で、車庫証明の申請書類をもらうことができます。
その際、窓口で「車庫証明に必要な書類をください」と言えば、以下4つの書類を渡してくれます。
- 自動車保管場所証明申請書(保管場所標章交付申請書)
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
- 保管場所使用承諾証明書
※駐車スペースを自分で所有している場合は、申請する際に「保管場所使用承諾証明書」を提出する必要はありません。
※駐車場を借りている場合(分譲マンションの敷地内の駐車場を使用している場合も含む)は、「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」を提出する必要はないため注意しましょう。
❸ 申請書類の作成
自動車保管場所証明申請書
これは必ず提出しなければいけない書類です。
記入することは、「車の型式・車体番号・大きさ」「車の使用者の氏名・住所」「保管場所の住所」です。
車の細かな情報については、購入時の契約書または見積書などに書かれている場合があるため確認しておきましょう。
もし確認しても分からないときは、販売店に直接聞けば教えてくれます。
住所変更で車庫証明を取得し直す場合は、すでに車検証が手元にあるため、それを確認して記入しましょう。
保管場所の所在図・配置図
- 所在図とは「自宅と駐車場の地図上での位置関係とその距離を表した図のこと」です。
所在図は、インターネット上の地図を印刷して貼り付けても大丈夫です。
その場合、印刷した地図上に自宅と駐車場の場所がわかるように記し、直線距離を書き加える必要があります。
- 配置図とは「駐車場内の使用するスペースや乗車場のまわりの道幅や建物を記入した図のこと」です。
配置図には、「駐車スペースの幅や奥行きの長さ」や「駐車場に出入りする際に使う道路の幅」を記入する必要があります。
もし長さを測ることができなければ、建物や駐車場の管理会社に聞いてみましょう。
また、駐車場の契約者に渡すための配置図を管理会社が用意している場合があるため、あらかじめ確認しておくと良いです。
保管場所使用権原疎明書面(自認書)
自認書は、車庫(駐車場)を自分で所有している場合に必要な書類です。
小型車・普通車の場合は「証明申請」を、軽自動車の場合は「届出」に○印を書きましょう。
また、駐車スペースが「平の土地」か「建物(車庫)」のどちらなのかを記す必要もあります。
保管場所使用承諾証明書
保管場所使用承諾証明書とは、「駐車場を借りていることを証明するための書類のこと」です。
この書類は、駐車場を借りている場合のみ必要な書類です。
この書類には、「使用者の名前や住所」「駐車場の住所」「駐車場の契約期間」などを記入します。
また、建物の管理会社または大家さんに名前を書いて印鑑を押してもらう必要があります。
❹ 書類の提出と申請
必要な書類がすべて揃ったら警察署へ提出し申請を行います。
その際、印鑑の押し直しをしなければいけなくなる可能性があるため、認印も一緒に持って行きましょう。
また、車の使用者の住所を確認できるもの(運転免許証など)が必要になるため、提出書類と一緒に忘れずに確認しておきましょう。
書類を提出する際、地図の書き直しを求められるケースがありますが、その場で簡単に修正すれば済むため心配する必要はありません。
車庫証明の申請・交付する際に申請手数料として2,000円程度かかるため、忘れずに用意しておきましょう。
警察署窓口の受付時間は「平日の午前9時から午後5時ごろまで」の場合がほとんどです。
提出した書類に不備がなければ「納入通知書兼領収書」という書類がもらえます。
これは車高証明書を受け取る際に必要になるため、なくさないよう大切に保管しましょう。
❺ 後日警察署で車庫証明を受け取る
車庫証明を申請してから証明書が交付されるまでには3日から1週間ほどかかるため、後日警察署に取りに行くことになります。
この際、標章交付手数料として500円が必要になります。
手続きが終わったら、以下の3つが交付されます。
- 自動車保管場所証明書(車庫証明書)
車購入時の登録に必要な書類です。この書類は販売店に渡し、そのあと運輸支局へ提出されます。 - 保管場所標章番号通知書
車検証などと一緒になくさないよう保管しておきましょう。 - 保管場所標章
車のリア(後ろ)ガラスに貼るステッカーです。
まとめ
車庫証明書を取得するための手順と必要書類をまとめます。
- 保管場所(駐車場)を確保する
- 申請に必要な書類を揃える
- 申請書類の作成
- 書類の提出と申請
- 後日警察署で車庫証明を受け取る
- 自動車保管場所証明申請書(保管場所標章交付申請書)
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
- 保管場所使用承諾証明書
- 運転免許証など(住所を確認できるもの)
ここまでの説明で、車高証明を自分で取得する方法が理解できたのではないでしょうか。
この手順どおりに手続きを進めれば、簡単に車庫証明書を取得することができます。
そうすることで、購入時の費用を10,000円以上も節約することができます。
「車を買うときの初期費用をできるだけ抑えたい」「自分でできることはやりたい」という人は、車高証明を自分で取得することをおすすめします。